フリーランスが独立開業時にやるべきこと(その3~青色事業専従者給与について~)

(雑談回)
所長M
所長M

今回は独立開業時の青色事業専従者給与について話してみたいと思います。

Y子
Y子

「事業専従者」というと、仕事を手伝ってくれる配偶者(夫or妻)のことですよね?

所長M
所長M

正解。ただ配偶者以外の(生計を一にする)親族も含まれるよ。
正確な定義は国税庁のHPで確認できます。

まずはこれを読んで漏れがないようにしましょう
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青色事業専従者の給与は、経費として認められる。

個人で独立すると、サラリーマン時代には考える必要のなかった「経費」を考える必要があります。

所長M
所長M

「事業のために必要な」経費であれば、課税所得を減らすことになるので、税金の負担を減らすことができます。
ものすごくざっくりと説明すると、税金は次の式で計算されるから、経費が増えれば税金が減るよね。
・税金=課税所得(売上ー経費)×税率

Y子
Y子

なんでも経費にできるわけではないんですか?

所長M
所長M

事業のための経費と、単なる家計の支出は厳密に区分する必要があるんだ。
税務調査でも見られるポイントの一つになるね。

Y子
Y子

なるほど・・、ちゃんと区分しないといけないんですね。。

所長M
所長M

あとものすごく大事なことだけど、税金を減らすためといって、不必要な経費を使うのは大きな間違いです。税金が減るといっても、経費は使った分だけ現金が減るわけだから。

Y子
Y子

なるほど。経費といっても無駄遣いはだめですね

所長M
所長M

では、「青色事業専従者給与」の話をしようか。
例えば、同一生計の奥さんや旦那さんが事業を手伝ってくれる場合、彼らに支払う給与は経費として認められるんだ。この節税効果は通常はかなり大きいと思う。

Y子
Y子

いっぱい給料として払えばいいんですね!
でも好きに決められるなら、節税し放題じゃ・・?

所長M
所長M

もちろん、実際に事業を手伝っている実績が必要。あと上限もある。
税法上、「青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額」である必要があるとされているよ

Y子
Y子

やっぱりなんでもありなはずはないですよね・・

所長M
所長M

仮に税務調査が来た場合には説明しないといけないからね。
あと、奥さん、旦那さんに青色専従者として給与を支払うとしても、社会保険の扶養、所得税の納税義務について考える必要があるね。

これについてはまた次回話そうと思います。

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